1896年(明治29年)の制定以来の大改正で、法定利率※、時効を含め約200項目の改正になります。
今回の改正で、法定利率は年5%から年3%へ引き下げられ、以後3年ごとに利率の見直しを行う変動制を導入します。
※利息が発生する債権について当事者が利率を定めなかった場合に適用される法定の利率をいいます。
事故により死亡・後遺障害が発生した場合、収入が得られなくなることによる損害(逸失利益)や、長期にわたる介護費用が発生します。
こうした「将来にわたって発生する損害」に対する全期間分の補償を一括して受け取った場合、その金額を運用することにより毎年利息収入が得られます。
この毎年発生する利息に相当する額を差し引いた金額を算出するための係数を「ライプニッツ係数」といいます。
「ライプニッツ係数」は「法定利率」をもとに算出しているため、「法定利率」が変更となる2020年4月1日以降に発生した事故において適用する「ライプニッツ係数」もあわせて変更になりました。
※1不法行為責任が問われる場合もあります
※2権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から20年(生命・身体の侵害による損害賠償請求権の特則)
「令和4年労働災害発生状況の分析等」(厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001099504.pdf)を加工して作成
死亡災害を含めた重大事故は数多く発生しておりますが、建設業での死亡災害の発生件数は各業界でも群を抜いて多く発生しています。
下記の厚生労働省が発表したデータをご覧いただくと一目瞭然です。
令和4年 業種別
死亡災害発生状況
「令和4年における労働災害発生状況について(確定)」(厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/dl/22-16.pdf)を加工して作成
建設業での死亡災害の発生件数は他の業種を大きく引き離し発生しています。
令和4年 建設業 事故の型別
死亡災害発生状況
「令和4年労働災害発生状況の分析等」(厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001099504.pdf)を加工して作成
墜落・転落から死亡災害につながることが多いですが、飛来・落下や激突され等でも発生しています。
あらゆる視点からの安全対策を実施することが大切です。
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
(例)安全環境の確保、安全な作業の指示など
「労働契約上、使用者は労働者の安全に配慮しなければならない。これを怠ると民法415条(債務不履行)により損害賠償しなければならない。」
元請業者には、下請の労働者に対して自社の労働者と同様に安全配慮義務が生じます。
民法上の責任
元請と下請従業員・事業主・一人親方との間に実質的に見て指揮監督関係があった場合、元請は下請従業員・事業主・一人親方に対して使用者としての責任を負い、安全配慮義務があるということになります。
図1
「下請契約における注文者を元請、請負人を下請」と建設業法では規定しています。
図1のように1つの工事において複数の元請・下請関係がある場合、全体の請負関係の中では1次下請業者であっても、2次下請業者に対する元請となります。
最近の一つの例として3次下請業者の従業員さんの死亡事故が発生し、遺族が民法上の安全配慮義務に違反したとして関連の業者さんすべてを裁判所に訴えたケースもありました。
建設業において発生した賠償の事例がこちらです。
A社の下請作業員Bが業務中、機材の下敷きに。
障害等級1級に認定されるほどのケガを負ったのはA社の安全配慮義務違反だとして、BがA社に損害賠償を求めた訴訟。
地裁はA社の債務不履行・使用者責任を認定。A社に約4,800万円の支払いを命じた。
(1984年に実際にあった判例より)
例えば労災事故で後遺障害2級に認定され、
元請・下請の両方が高額の損害賠償請求された場合。
ある建築工事中、4メートルの高さの足場から職人が転落し、後遺障害に認定される。
職人は協力会社の新人だったとします。
以前であれば国の労災保険から治療費や休業補償が給付され、それに加えて協力会社で加入している傷害保険から後遺障害保険金が支払われ、誠意を感じてもらって一件落着。
しかし、今はインターネット検索で「労災 弁護士」と入れるだけで弁護士のホームページが出てきます。
それだけでなくテレビでは法律関係の番組が視聴できる時代になりました。
情報が簡単に取れ、従業員・職人の意識は昔とは大きく変わってきています。
さらに昨今、高額な労災訴訟が目立ち、1億円を超す高額な賠償命令が裁判所から企業に下されたという判例がいくつもあります。
ひとたび労災事故が起き高額な賠償責任を負うと、企業にとっては大きな負担となり、事業の継続は困難になる場合もあります。
高額な訴訟事案が増加し、どの企業にとっても労働災害のリスクが大きなものとなっている今日、自社の従業員だけでなく、下請、一人親方の方々のケガにも手厚い補償を受け取っていただける保険がAIG損保の労災上乗せ「ハイパー任意労災」。
小さなケガから大きなケガの補償はもちろん、高額化する労災訴訟による損害賠償責任に対応しております。
さまざまな協力関係で成り立つ建設現場。この守備範囲の広い保険によって安心して事業に専念していただけます。
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