AIG損保の「解決援助サービス」のご案内

事故発生時の「解決援助サービス」のご案内

万一事故が発生してしまった場合、紛争解決にあたって不安に感じる方は少なくありません。
AIG損保では日本国内における企業向け賠償責任保険の事故対応において、解決援助サービスを提供しています。
賠償事故の解決にAIG損保の損害サービス部門や代理店が協力し、年間4万件を超える企業賠償保険の事故解決をサポートしている実績があります。

AIG損保の「解決援助サービス」

「解決援助サービス」は、国内企業が抱える賠償責任保険に関する事故対応をサポートするもので、企業がスムーズに事故解決できるよう、AIG損保が様々な側面から支援を行います。

「解決援助サービス」でできること

万が一事故が発生し、お客さまからご希望があり、被害者にご了解いただける場合に、できる限りスムーズに事故が解決できるよう、お客さまをサポートさせていただくものです。
※事業の内容と性質を鑑みて、サービスをご提供できない場合もあります。

  • 事故発生時の対応: 事故の状況や被害の内容を丁寧にヒアリングし、事故の対応についてアドバイスします。 お客さまのご希望に応じて、AIG損保の担当者が被害者に直接ご連絡をして、被害状況の聞き取りや立会確認を行います。

  • 保険金の額の算定: 算定した保険金の額およびその根拠について、AIG損保の担当者から被害者にご説明します。

  • 示談書の作成・締結のサポート: 示談書のひな形を参考資料として提供します。 お客さまの指示に基づき、そのひな形の入力事務をお手伝いします。

  • 事故の解決にあたって: 法律上、示談交渉(被害者との交渉そのもの)を代行することはできませんが、保険会社として可能な範囲でお客さまの紛争解決をサポートします。

事故発生から解決までの流れ

  • 01 事故の受付

    事故の状況や被害の内容を丁寧にヒアリングし、事故の対応についてのアドバイス、補償の内容、必要書類をご案内します。

  • 02 被害状況の調査

    お客さまのご希望に応じて、AIG損保から被害者に直接ご連絡をして、お詫びの意をお伝えするとともに、被害者との間で被害状況の聞き取りや立会確認などをさせていただきます。

  • 03 保険金の額の算定

    契約内容と被害状況に基づき、お支払い可能な保険金の額を算出します。

  • 04 被害者に対する、保険金の額の提示と意向確認

    お客さまのご希望に応じて、算定した保険金の額およびその根拠について、AIG損保から被害者にご説明させていただきます。また、お客さまから被害者への情報の伝達や書類の送付をお手伝いさせていただき 、お客さまの心理的・時間的なご負担を軽減します。

  • 05 示談書の作成・
    締結のサポート

    示談書 / 免責証書のひな形を参考資料として提供させていただきます。また、お客さまの指示に基づき、そのひな形の入力事務をお手伝いさせていただきます。

  • 06 解決(保険金のお支払い)

    保険金をお支払いします。また、お支払い金額、お支払い先などをお客さまに書面でご案内します。

・示談の主体は被保険者です。保険会社として法律上可能な範囲で、
 被保険者の紛争解決をサポートします。

・保険金のお支払い対象となる事案が、解決援助サービスの対象となります。
 ただし、解決援助サービスをご提供した場合でも、それをもって、
 保険金のお支払いを確約するものではありません。

・法的な考察が必要な事案等については、
 弁護士への委任をお勧めすることがあります(この場合の弁護士費用は、
 基本補償※に含まれる争訟費用で補償される場合があります)。
 ※詳細につきましては、ご契約内容をご確認ください。

まとめに

AIG損保の損害サービスが頼りになる理由

AIG損保では「解決援助サービス」を含め万全のサポート体制を整えております。

賠償事故の場合、法的責任の有無を判断するのが難しく、そのうえ賠償金額の算出や被害者とのやりとりに手間と時間がかかるため、お客さまご自身だけの対応は大変な労力となります。

AIG損保の企業向け賠償責任保険(国内リスク)の「解決援助サービス」では、法律上、示談交渉(被害者との交渉そのもの)を代行することはできませんが、保険会社として可能な範囲で賠償事故の解決までのアドバイスやサポートを提供します。

紛争解決のサポートまでご提供するAIG損保の保険にご興味のある方はお問い合わせください。

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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当該代理店より説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。
弊社の損害保険募集人は、保険契約の締結の代理権を有しています。
生命保険募集人はお客様と生命保険会社の保険契約締結の媒介を行う者で、
保険契約締結の代理権はありません。
また、ご契約に際しては、事前に、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。
承認番号:25G002
承認日:2025年2月26日

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