事業賠償・費用総合保険(ALL STARs)

「事業総合賠償責任保険STARs」など既存の商品を統合した「事業賠償・費用総合保険(ALL STARs)」が新発売されました。
建設業を営む皆さまの事業形態やニーズ、ビジネスの変化に合わせ柔軟な補償の設計が可能となり、補償内容もより一層把握しやすくなりました。また事業に伴う法律上の損害賠償責任だけでなく、サイバー攻撃による保険事故の増加などに合わせた「個人情報漏洩補償/サイバー攻撃対応費用補償特約」など、多様化するリスクへも対応できるようになりました。

建設工事現場での労災リスクはAIG損保の労災上乗せ「ハイパー任意労災」へ。

3つの特長

特長1
貴社の事業遂行にかかる賠償リスクを幅広く補償

貴社が事業活動を行うなかで、偶然発生した対人・対物事故から財物の損壊を伴わない使用不能によるリスクや業務に伴う権利侵害または不当行為によるリスクまで、幅広い賠償リスクを補償します。
貴社の工事を1年間まとめて補償し、下請負人や元請工事の発注者(施主)の賠償責任も自動的に補償します。

特長2
各種費用の補償により賠償事故の解決までをサポート

ひとたび事故が発生した場合、事故に対するさまざまな対応を余儀なくされます。
この保険では、損害賠償金に加え、争訟費用や緊急対応費用、被害者への見舞費用、原因調査費用、対物超過復旧費用など賠償事故の解決までに必要となる各種費用をお支払いします。

特長3
貴社のニーズに合わせたご契約プランの選択が可能

ご契約プランや各種オプション特約を選択いただくことにより、貴社のニーズに合わせたプラン選択が可能です。
賠償リスクに対する補償に加え、工事用の財物や事業用動産、サイバーリスクなどの補償もオプション特約としてセットすることができます。

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営業時間 平日9時~18時(土・日・祝除く)

基本となる補償内容

次のような対人・対物事故について、または財物の損壊を伴わない使用不能による逸失利益や事業の中断について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。

  1. 貴社の所有・使用・管理する施設に起因する偶然な事故
  2. 貴社のすべての仕事の遂行に起因する偶然な事故
事故例

ビル建設工事中、鉄材を落下させ、道路を歩いていた通行人を死亡させてしまった。

ビル設備改修工事中、スプリンクラーを破損させ、顧客の什器・備品に損害を与えてしまった。

ビル建設工事中にクレーン車が倒れ、近隣の店舗に物的損害は与えなかったものの、営業を妨げて休業損失を発生させてしまった。

業務遂行・施設リスクにおいて、被保険者となっている「発注者と元請負人、下請負人の間」あるいは「下請負人相互間」の対物事故を補償します。

  1. 業務遂行・施設リスクの財物損壊が対象となります。
  2. 補償の対象とならない主な場合は次のとおりです。
  • 貴社が所有・借用・保管する財物の損壊
  • 貴社の仕事の目的物(建設中の建物等)の損壊

など

事故例

お支払いする保険金
  • 被害者に支払う損害賠償金
  • 争訟費用や訴訟対応費用など訴訟等に要する費用
  • 緊急対応費用や被害者への見舞費用、被害者治療等費用など被害者対応に要する費用
  • 汚染浄化費用や原因調査費用、協力費用などその他の事故対応に要する費用

など

保険金をお支払いできない主な場合
  1. 地震、噴火、洪水、津波、高潮等の天災
  2. 石綿またはその代替物質等の発がん性およびその他の有害な特性
  3. 環境汚染または汚染物質の処理に要した費用の支出※1
  4. 専門職業務の遂行
  5. 他人との損害賠償に関する特別の約定または合意により加重された賠償責任
  6. 被保険者が直接的に関与または加担して、その父母、配偶者、子その他親族に対して与えた損害について負担する賠償責任
  7. 航空機・自動車※2または施設外における船舶・車両・動物の所有、使用または管理
  8. ちり・ほこりまたは騒音
  9. 記名被保険者の業務に従事中の者が被った身体の障害に対して負担する賠償責任
  10. 地下工事、基礎工事、掘削工事に伴う土地の沈下・隆起・移動・振動・土砂崩れによる土地の工作物・収容物・植物・土地の損壊、使用不能、地下水の増減または汚損
  11. 次に掲げる財物の損壊について負担する賠償責任※3
    ・被保険者が借用・保管(占有)する財物
    ・仕事に使用される機械、移動・運送用機器、器具その他道具類または材料、資材、装置その他部品類
    ・仕事の対象物のうち、損害発生時に直接作業が加えられていた部分
  12. 他人の財物を紛失することまたは盗取・詐取されることに起因する財物の使用不能  など
    ※1 不測かつ突発的に汚染物質が流出等した場合を除きます。
    ※2 構内専用車および建設用工作車を除きます。ただし、次に掲げる間に生じた事故に起因する保険事故に限ります。
    ア.構内専用車については、施設内にある間または施設外において仕事に付随する積込み・積卸し等の作業を行っている間
    イ.建設用工作車については、施設内または工事場内にある間
    ※3 一部、自動セットされる補償で補償されます。

など

自動セットされる主な補償(業務遂行・施設リスク)
                

※特に記載がない場合は、業務遂行・施設リスクの自己負担額が適用されます。

対物超過復旧費用補償
                        

他人の財物の損壊について修理費用(財物を再取得するための費用を上限とします。)が財物の時価額を超えた場合のその超過額を補償します。

支払限度額

支払限度額 被害者1名※につき10万円(1世帯につき10万円)、1事故100万円
※被害者が法人の場合は、1法人につきとします。

次の特約をセットすることにより、補償を拡大することができます。
対物超過費用補償増額特約 支払限度額を増額し、被害者1名につき30万円(1世帯につき30万円)、1事故300万円とします。

作業対象物損壊補償
                        

貴社の工事の遂行中、工事場内における仕事の対象物のうち、直接作業が加えられていた部分(他人が所有するものに限り、元請負人・発注者から支給された完成後引渡しを要する材料、資材等を含みます。)に生じた損壊による賠償責任を補償します。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 作業によって通常避けることのできない変色、摩耗、縮み、品質劣化等
  • 通常の作業工程上生じた修理、点検もしくは加工の拙劣または仕上不良等  など

支払限度額

支払限度額 作業対象物損壊補償の支払限度額

次の特約をセットすることにより、補償を対象外にすることができます。
作業対象物損壊補償対象外特約

事故例

内装工事中、壁面のエアコンをはずそうとしたところ、あやまってエアコンを落下させてしまい、エアコン自体を壊してしまった。

受託物損害補償
                        

貴社が借用または保管(占有)する受託物の損壊・紛失・盗取・詐取について負担する賠償責任を補償します。
保険金をお支払いできない主な場合

  • 保険契約者、被保険者または被保険者の代理人もしくは親族が行い、または加担した受託物の盗取・詐取
  • 受託物が貸主または寄託者に引き渡された日から30日を経過した後(構内専用車、建設用工作車等は引き渡された後)に発見された受託物の損壊または一部の紛失もしくは盗取・詐取
  • 不動産※1、航空機、自動車※2、銃器、船舶、動物または植物の損壊、紛失または盗取・詐取

など

※1 期間を定めて行う展示会、見本市その他のイベント等のために借用する不動産を除きます。
※2 構内専用車、建設用工作車等を除きます。

支払限度額

支払限度額 1事故・保険期間中100万円
※現金・貴重品:1名につき5万円、1事故につき15万円、保険期間中100万円

次の特約をセットすることにより、補償を対象外にすることができます。
受託物損害補償対象外特約

次の特約をセットすることにより、補償を拡大することができます。
受託物損害補償増額特約

事故例

夜間に工事現場の倉庫に保管していた元請負人から支給された資材が盗まれてしまった。

次のような対人・対物事故について、または財物の損壊を伴わない使用不能による逸失利益や事業の中断について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。

  1. 貴社が行った建設工事で引き渡した工事の目的物や行った建設工事の結果に起因する偶然な事故
  2. 貴社が製造または販売した資材等の製品・商品(生産物)に起因する偶然な事故
事故例

電気設備工事の絶縁ミスにより、工事引渡し後に火災が発生し、顧客事務所の一部と什器が焼けてしまった。

排水管の接続ミスにより、工事引渡し後に漏水が発生し、階下のゲームセンターに損害を与えてしまった。

太陽光パネル設置工事のパネル設置不良により、 引渡し後に線路沿いの太陽光パネルが崩れ落ち、電車が一時運行見合わせとなった。

お支払いする保険金
  • 被害者に支払う損害賠償金
  • 争訟費用や訴訟対応費用など訴訟等に要する費用
  • 緊急対応費用や被害者への見舞費用など被害者対応に要する費用
  • 汚染浄化費用や原因調査費用、協力費用などその他の事故対応に要する費用

など

保険金をお支払いできない主な場合
  1. 地震、噴火、洪水、津波、高潮等の天災
  2. 石綿またはその代替物質等の発がん性およびその他の有害な特性
  3. 環境汚染または汚染物質の処理に要した費用の支出※
  4. 専門職業務の遂行
  5. 他人との損害賠償に関する特別の約定または合意により加重された賠償責任
  6. 被保険者が直接的に関与または加担して、その父母、配偶者、子その他親族に対して与えた損害について負担する賠償責任
  7. 回収措置を講じるために要した費用
  8. 被保険者の故意・重大な過失により法令に違反して製造・販売した生産物、行った仕事の結果に起因する賠償責任
  9. 生産物または仕事の結果自体に発生した損害について負担する賠償責任
  10. 生産物または仕事の結果の設計または開発上の欠陥により、生産物または仕事の結果が記名被保険者の意図する効能または性能を発揮できないことに起因する賠償責任
  11. 他人の財物を紛失することまたは盗取・詐取されることに起因する財物の使用不能

など

※ 不測かつ突発的に汚染物質が流出等した場合を除きます。

自動セットされる主な補償(生産物・完成作業リスク)
                

※特に記載がない場合は、生産物・完成作業リスクの自己負担額が適用されます。

対物超過復旧費用補償
                        

他人の財物の損壊について修理費用(財物を再取得するための費用を上限とします。)が財物の時価額を超えた場合のその超過額を補償します。

支払限度額

支払限度額 被害者1名※につき10万円(1世帯につき10万円)、1事故100万円
※被害者が法人の場合は、1法人につきとします。

次の特約をセットすることにより、補償を拡大することができます。
対物超過費用補償増額特約
支払限度額を増額し、被害者1名につき30万円(1世帯につき30万円)、1事故300万円とします。

次のような人格権・宣伝侵害行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。

  1. 不当な身体拘束による他人の自由または名誉の侵害
  2. 口頭、文書等によって行われる他人のプライバシーの侵害または他人に対する誹謗・中傷
  3. 広告宣伝による他人の著作権の侵害等
事故例

子供が隠れていることに気づかずに倉庫を施錠してしまい、翌日に閉じ込められた子供を発見した。

パンフレットで使用したイラストが 著作権を侵害したとして訴えられた。

お支払いする保険金
  • 被害者に支払う損害賠償金
  • 争訟費用や訴訟対応費用など訴訟等に要する費用
  • 緊急対応費用や被害者への見舞費用など被害者対応に要する費用
  • 協力費用などその他の事故対応に要する費用

など

保険金をお支払いできない主な場合
  1. 地震、噴火、洪水、津波、高潮等の天災
  2. 石綿またはその代替物質等の発がん性およびその他の有害な特性
  3. 被保険者によって、または被保険者の了解、同意、指図に基づいて、被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失による行為を除きます。)
  4. 採用、雇用または解雇に関して行われた人格権・宣伝侵害行為
  5. 最初の人格権・宣伝侵害行為が保険期間開始日より前に行われ、その後も継続または反復して行われた人格権・宣伝侵害行為
  6. 広告、放送、出版またはホームページ等の作成もしくは運営を業とする被保険者により業務の遂行として行われた人格権・宣伝侵害行為
  7. 保険期間終了後、1年以上経過した後に発見された人格権・宣伝侵害行為

など

工事賠償責任保険をお選びいただいたお客様の声

弊社とお取引のある建設業者様より頂いた、工事賠償責任保険を選んだ理由をご紹介します。
様々なお声をいただきました。

  • ゼネコンなどの元請けから加入を求められることがあるため
  • 知り合いがよくやらかした話を聞くため、うちでも危ないことが度々あるため
  • 絶対に入っておいた方がいい保険だから
  • 保険料及び補償内容に満足しているため
  • 事業拡大に伴い想定外の事故が起こる可能性がでてきたため
  • 数年前より加入しており、事故時の対応の早さ、支払いの早さ、相手との交渉のまとめ方など、大変頼りにしています
  • 高額な賠償が増えてきて会社として必要と判断したため
  • 人は必ずミスをするから必要
  • 小さな会社なので、賠償責任が発生する事故が起こると他者に大きな迷惑を掛けてしまう心配があったため
  • 現場で偶然発生する事故に対応できる補償内容が総合的にセットされているため
  • 屋根、外壁、足場などの工事中の事故が起きてしまったときのため
  • 工事業においては安全な第一であること。そのための保険です

賠償事例

業種 大規模修繕工事
発生状況 工事中
事故概要 配管が詰まり漏水が発生。動物のふんが多く、洗浄の際に排水にふんが詰まったことが原因。2階からあふれた水がエントランスや床に漏れる。
支払保険金合計 1,708,440円
支払い保険金内訳 内装復旧費用 860,265円
配管復旧 557,505円
原因調査費用 290,670円
業種 電気工事
発生状況 工事中
事故概要 電気回路チェックと電圧チェックを行っている際、電源を順々に投入していき200V回路を投入した時、業務用冷蔵庫とコンセントが接続されているのに気付き急いで抜いた。その業務用冷蔵庫は100Vだったため壊れてしまった。
支払保険金合計 1,020,000円
支払い保険金内訳 業務用冷蔵庫入替工事 1,020,000円
業種 防水工事
発生状況 引き渡し後
事故概要 屋上防水工事を引き渡し後、下の戸室に漏水し内装を汚損してしまった。防水処理の不備でアスファルトの継ぎ目から漏水させてしまった。
支払保険金合計 440,000円
支払い保険金内訳 調査費用 270,000円
内装工事 170,000円

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オプション特約のご紹介

貴社の事業形態やご要望に合わせてオプション特約を選択していただけます。
セットすることができる基本となる補償は「業務遂行・施設」「生産物・完成作業」で表示しています。

貴社が借用または保管(占有)する受託物の損壊・紛失・盗取・詐取について負担する賠償責任を補償します。

支払限度額・自己負担額

支払限度額 1事故・保険期間中:500万円、1,000万円、2,000万円、3,000万円から選択
※現金・貴重品:1名につき5万円、1事故につき15万円、保険期間中につき上記で選択する金額か1,000万円のいずれか低い金額
自己負担額 業務遂行・施設リスクの自己負担額(対物)

事故例

夜間に工事現場の倉庫に保管していた元請負人から支給された資材が盗まれてしまい、元請負人から賠償請求された。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 保険契約者、被保険者または被保険者の代理人もしくは親族が行い、または加担した受託物の盗取・詐取
  • 受託物が貸主または寄託者に引き渡された日から30日を経過した後(構内専用車、建設用工作車等は引き渡された後)に発見された受託物の損壊または一部の紛失もしくは盗取・詐取
  • 不動産※1、航空機、自動車※2、銃器、船舶、動物または植物の損壊、紛失または盗取・詐取

など

※1 期間を定めて行う展示会、見本市その他のイベント等のために借用する不動産を除きます。
※2 構内専用車、建設用工作車等を除きます。

他人の財物の損壊について修理費用(財物を再取得するための費用を上限とします。)が財物の時価額を超えた場合のその超過額を補償します。

支払限度額・自己負担額

支払限度額 被害者1名※につき30万円(1世帯につき30万円)、1事故300万円
※被害者が法人の場合は、1法人につきとします。
自己負担額 なし

仕事の遂行または仕事の遂行のために所有・使用・管理する施設により発生した対人・対物事故について、損害賠償請求の額が1事故につき1000万円以下のときは、貴社が下請契約により仕事を行う場合の元請負人等または貴社の派遣先等が別途手配する保険契約との保険金の分担は行わず、この保険から優先して保険金を支払います。
※ただし、自賠責保険・自動車保険等を除きます。

事故例

下請負工事で自社が起こした事故について、元請負人の保険を使わずに自社の保険で対応した。

貴社の業務の遂行に起因して他人の電子情報※1を破壊・消滅させた場合に、その電子情報の再作成費用※2に対する賠償責任を補償※3します。
※1ホストコンピュータ、サーバ、ワークステーション、パーソナルコンピュータその他これらに類する情報機器に記録されているプログラム、ソフトウエアおよびデータをいいます。
※2 破壊された、または消滅した電子情報を修復するため、または同種同等のものを再取得もしくは再作成するために現実に支出した費用をいいます。
※3 生産物・完成作業リスクによる電子情報の破壊・消滅も補償します。ただし、引渡し後の仕事の結果自体または被保険者の占有を離れた後の生産物自体の損壊が生じた場合に限ります。

支払限度額・自己負担額

支払限度額 1事故・保険期間中500万円、1,000万円から選択
自己負担額 保険証券記載の自己負担額

保険金をお支払いできない主な場合

  • 被害者が事故の発生を証明できない電子情報損壊

など

生産物・完成作業リスクに起因して対人・対物事故または財物の損壊を伴わない使用不能が発生した場合において、その生産物・仕事の目的物そのものの損壊について負担する賠償責任を補償します。

※生産物・完成作業リスクで引受保険会社が損害賠償金に対して保険金を支払った場合に限ります。

支払限度額・自己負担額

支払限度額 1事故・保険期間中500万円、 1,000万円から選択
自己負担額 なし

事故例

エアコン設置に伴う配線工事の施工ミスにより、引渡し後に火災が発生した。室内の壁面のほか、工事の目的物であるエアコンも損壊してしまった。

工事現場で施工している対象工事について、不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた損害を補償します。

対象となる工事(対象工事)

貴社が日本国内で施工するビル、工場、住宅などの建物の建築工事、建物の内外装工事、電気・冷暖房・給排水等のビル付帯設備工事、鉄筋・鋼構造物工事、各種機械器具設置工事などをいいます。これらの工事に付随する基礎工事・外構工事等(土木工事部分)は対象工事に含まれます。

次に掲げる工事は、対象工事に含みません。

ダム工事/道路工事(道路の維持・改修・復旧工事を含みます。)、舗装工事、道路標識・信号設置工事/鉄道工事、地下鉄工事/橋梁工事/上下水道工事、さく井工事/土地造成工事     など

保険の対象

  1. 工事の目的物
  2. 仮工事(上記(1)に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工等)の目的物
  3. 工事用仮設物((1)・(2)の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備)
  4. 工事用仮設建物(現場事務所、宿舎、倉庫等)およびこれらに収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。)
  5. 工事用材料および工事用仮設材

※ (1)~(3)、(5)は工事現場内および工事現場への陸上輸送中(往路のみ)を補償します。(4)は、工事現場内にある場合のみ補償します。
※ 工事用仮設備、工事用機械器具およびこれらの部品・工具などは、この特約の保険の対象に含まれません。

事故例

工事中の建物が暴風により壊れた。

火災により建築中の建物が焼失した。

陸上輸送中の交通事故で荷台に乗せていた資材が損壊した。

お支払いする保険金の種類・保険金額・自己負担額

保険金の種類 保険金額 自己負担額(免責金額)
損害保険金 1事故につき、対象工事の請負金額または3億円のいずれか低い金額限度 (保険期間中、保険証券記載の工事用物損害補償特約の保険金額または3億円のいずれか高い金額限度)
※陸上輸送中は、1事故につき、対象工事の請負金額または100万円のいずれか低い額を限度
※損害保険金のうち、特別費用は1事故30万円限度
1事故につき、5万円または10万円から選択
残存物取片づけ費用 損害保険金の6%限度 なし
臨時費用 損害保険金の20%(ただし、1事故100万円限度) なし

保険金をお支払いできない主な場合

  • 保険契約者、被保険者、これらの者の法定代理人または工事現場責任者の故意、重大な過失または法令違反
  • 風、雨、雪、ひょう、砂じんの吹込みまたはこれらの漏入。ただし、保険の対象または保険の対象を収容する建物の外壁、屋根、開口部等が不測かつ突発的な事故によって破損し、その破損部分から保険の対象または保険の対象を収容する建物の内部に吹込みまたは漏入することによって生じた損害を除きます。
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害、残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
  • 工事用仮設材として使用される矢板・くい・H型鋼・鋼管・ケーシング等の打込み・引抜きの際に生じた曲損、破損または引抜き不能の損害

など

不測かつ突発的な事故により、工事現場内にある工事用仮設備・工事用機械器具に生じた損害を補償します。
※特別な約定がないかぎり、貴社がリースまたはレンタル契約により使用または管理する工事用仮設備・工事用機械器具を含めるものとします。
※建設用工作車については、車両登録、市町村長等による標識交付(臨時運行許可証、臨時運転番号標を除きます。)を受けていないものに限ります。

保険金額・自己負担額

保険金額 保険期間中500万円限度
自己負担額 工事用物損害補償特約の自己負担額と同額(1事故5万円または10万円)

事故例

クレーンで吊り上げた鉄材をあやまって落下させ、工事用コンプレッサーが大破した。

保険金をお支払いできない主な場合

  • ブーム、キャタピラ・バケット等、刃・つめ・ブレード等、管球類、ワイヤー・タイヤ等の損害(火災・破裂・爆発等によって生じた場合または保険の対象本体と同時に損害が生じた場合を除きます。)
  • 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた損害(これらの事故によって火災・破裂・爆発が発生した場合を除きます。)

など

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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当該代理店より説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。
弊社の損害保険募集人は、保険契約の締結の代理権を有しています。
生命保険募集人はお客様と生命保険会社の保険契約締結の媒介を行う者で、
保険契約締結の代理権はありません。
また、ご契約に際しては、事前に、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧ください。
承認番号:23G035
承認日:2023年10月27日

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